バイクや原付の違いとは?法律によって異なる原付の定義についても解説

バイクや原付の違いとは?法律によって異なる原付の定義についても解説

一口にバイクといっても、バイクや原付、スクーターなどさまざまな呼び方があります。

バイクや原付が欲しいと思っていても、それぞれにどのような違いがあるのか知らない方が多いのではないでしょうか。

そこで今回は、バイクや原付の違いや原付の定義などについて紹介します。バイクや原付の購入を検討している方はぜひ参考にしてください。

バイク・原付・スクーターとは

バイク・原付・スクーターとは

まずはバイク・原付・スクーターの定義についてお伝えします。

バイク

バイクは自動二輪車全般のことを指します。原付やスクーターなどもバイクの一部という認識になります。

原付

原付は「原動機付自転車」略称で、エンジンやモーターなどを搭載した二輪車のことを指します。

名前の通り、原動機が搭載された自転車として開発されたことから、原動機付自転車と呼ばれるようになりました。

原付は他のバイクと比べて車両価格や維持費が安いため、手に入りやすいというのがメリットです。

スクーター

スクーターとは座席の下に原動機があり、前方部分には足踏台が設けられているタイプの二輪車のことです。

排気量125cc以上のスクーターは、原付きスクーターともいいます。また排気量が250cc以上あるタイプはビッグスクーターと呼ばれています。

ただし、メーターによっては、125cc超以上のものからビッグスクーターとなります。スクーターの最大の魅力は、車体に大容量の収納スペースを備えているものが多いことです。

バイクと原付の違い

バイクと原付の違い

道路運送車両法という法律では、バイクは「第一種原動機付自転車(原付一種)」「第二種原動機付自転車(原付二種)」「二輪の軽自動車(軽二輪)」「二輪の小型自動車(小型二輪)」の4つの分類しています。このうち原付一種と原付二種のことを「原付」といいます。では、バイクと原付にはどのような違いがあるのでしょうか。

排気量

バイクと原付の違いは排気量です。排気量125cc以下は原付、排気量125cc超以上はバイクとなります。

具体的には50cc以下を「第一種原動機付自転車(原付一種)」、50cc超〜125ccを「第二種原動機付自転車(原付二種)」、125cc超〜250ccを「二輪の軽自動車(軽二輪)」、250cc超以上を「二輪の小型自動車(小型二輪)と区分します。

免許取得方法

バイクの種類によって、取得しなければいけない免許が異なります。原付一種は「原動機付自転車免許」を取得する必要があります。原付免許の取得は簡単です。

学科試験に合格して講習を受講すれば、教習所に通う必要はありません。原付二種のバイクに乗るためには、「小型限定普通二輪免許」または「普通自動二輪免許」、「大型二輪免許」のどれかを取得する必要があります。

125cc超〜400ccのバイクの場合は「普通自動二輪免許」または「大型二輪免許」、400cc超以上のバイクの場合は「大型二輪免許」を取得しましょう。原付免許とは異なり、これらの免許を取得するには教習所に通い、教習を受けた上で学科試験と実技試験に挑みます。小型限定普通二輪免許は教習を受けずに直接受験することも可能ですが、一発で合格するのは難しいかもしれません。

ナンバープレート

ナンバープレートの色は、バイクや原付の種類によって異なります。ナンバープレートの色は以下の通りです。

  • 原付一種:白色
  • 原付二種(50cc超〜90cc):黄色
  • 原付二種(90cc超〜125cc):ピンク
  • 軽二輪:白色
  • 小型二輪:白色ナンバーに緑枠

なお、一般的にはナンバープレートと呼ばれていますが、排気量によって正式名称が異なります。125cc以下のバイクのナンバープレートは「課税標識」、126cc以上のバイクのナンバープレートは「車両番号標」といいます。

ナンバープレートの交付管轄も異なり、125cc以下のバイクは各自治体、126cc以上のバイクは運輸支局で交付されます。

原付の定義が違う二つの法律

原付の定義が違う二つの法律

原付は二つの法律によって定義が異なります。

道路交通法

道路交通法は交通ルールや免許制度といったバイクや車などが道路を走行する際に守らないといけない法律のことです。

道路交通法の場合は、排気量50cc以下を「原動機付自転車」(原付)、50cc超〜400cc以下は「普通自動二輪車(普通二輪)」、400cc超は「大型自動二輪車(大型二輪)」と区分します。

一般的には原付というと125cc以下のバイクのことを指しますが、道路交通法では50cc以下のバイクが原付と定義されているのです。

道路運送車両法

道路運送車両法は、バイクや車の車両登録や点検、整備、保安基準などについての法律です。

道路運送車両法の場合は、125cc以下のバイクを「原動機付自転車」として定めています。軽自動車・小型自動車に区分される125cc超以上のバイクは、自動車として定義されます。

そのため、道路交通法では普通自動二輪車と区分される125cc以下のバイクでも、自動車用の道路や高速道路を走行することはできません。

自分に合ったバイクを選びましょう

自動二輪車のことをまとめてバイクと呼ぶ方も多いと思いますが、厳密にはバイクや原付、スクーターの定義は異なります。

バイクや原付は排気量や免許取得方法、ナンバープレートといった点にも違いがあります。日常生活で乗るものだからこそ、それぞれの違いをしっかり理解した上で自分に合ったバイクを選びたいですよね。

今回の記事を参考にし、自分のバイク選びの際に役立ててください。

 

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