普通免許を持っている人で、原付にも乗りたいと考えている方は多いのではないでしょうか。
結論から言うと、普通免許で原付に乗ることは可能です。また、2025年11月から適用される法改正により、「新基準原付」が導入され、こちらも普通免許で運転できます。
この記事では、普通免許と原付について解説します。原付で公道を走行する際の注意点についても解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。
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普通免許で原付に乗れる?
「原付に乗りたいけど、普通免許しか持っていない」「原付の免許を別途取る必要がある?」と悩んでいる人は多いのではないでしょうか。
結論から言うと、普通免許で原付に乗ることは可能です。原付の運転には原動機付自転車免許(原付免許)が必要ですが、普通免許には原付を運転できる資格が含まれているため、別途取得しなくても運転できます。
2025年の法改正で新基準の原付にも乗ることができる
2025年11月から適用される法改正により、従来の50cc以下の原付一種に加え、最高出力を4kW(5.4PS)以下に制御した125cc以下の二輪車が「新基準原付」として原付一種の区分に含まれます。
この変更は、従来の原付一種(50cc以下)が新たな排出ガス規制への対応が難しく、2025年11月をもって国内での生産を終了する見込みであるためです。
この新基準の原付は、法律上「原付一種」として扱われます。そのため、普通免許や従来の原付免許で運転することが可能です。
「普通免許で原付に乗れなくなる」の噂の真相
「今後、普通免許で原付に乗れなくなるかもしれない」と噂されていますが、この噂は、排ガス規制から生じたものです。
令和2年排出ガス規制(ユーロ5相当)は、エンジンからの排出ガスを厳しく規制するもので、現行の原付一種(50cc)については2025年10月末まで生産の猶予期間が設けられています。しかし、この規制に対応した50cc以下の原付を製造するコストが膨大になるため、今後製造されなくなる可能性があります。
これにより、「普通免許で原付に乗れなくなる」という噂が生じましたが、実際には前述の通り「新基準原付」が原付一種として登場するため、この噂は誤りです。
原付に乗る際の注意点
原付に乗る際は、原付独自の交通ルールを遵守する必要があります。原付一種の交通ルールには、以下のようなものがあります。
- 法定速度は30km/h
- 二段階右折をする
- 二人乗り不可
- 高速道路、自動車専用道路走行不可
- 原則として、第一通行帯を走行する
- ヘルメットを着用する
新基準の原付でも原付一種の交通ルールは変わらないため、しっかり把握しておきましょう。
以下の記事では、初心者向けに原付の乗り方を解説しています。気になる方は、ぜひあわせてご覧ください。
関連記事:原付っていきなり乗れる?初心者が安全に乗るためのコツと注意点を解説!
通勤・通学に原付を使うならレンタルバイクもおすすめ
通勤や通学、近場への移動のために原付を使いたい場合は、レンタルバイクもおすすめです。
通学に原付を使う場合は、春休みや夏休みなど乗らなくなる期間があります。また、梅雨の時期や真夏、真冬といった天候が厳しい季節は、安全や体調を考慮して公共交通機関を利用したくなることもあるでしょう。
そのため、レンタルバイクを活用して、限定的な期間だけ原付で通勤・通学するというのも1つの方法です。
レンタルバイクの場合は、基本的にかかる費用は原付のレンタル料金だけなので、税金や自賠責保険料といった維持費も節約できます。原付で通勤・通学するか迷っていて、一定期間原付を利用してから考えたいという場合も、レンタルバイクは最適です。
マンスリーバイクは1ヶ月単位で原付をレンタルできるため、気候の良い春や秋の間だけ利用するといった柔軟な使い方が可能です。ぜひお近くの店舗でお気軽にご相談ください。
まとめ
普通免許を持っていれば、原付を運転することは可能です。ただし、法定速度30km/h、二段階右折といった、原付独自の交通ルールをきちんと遵守するようにしましょう。
また、2025年11月から導入される新基準の原付(125cc以下/4kW以下)で運転する場合も、従来の原付一種と同じ交通ルールが適用されるため、しっかりと守りましょう。
いろいろな原付を試してみたい場合や、一定期間のみ原付を使いたいという場合には、レンタルバイクは有力な選択肢となるでしょう。
マンスリーバイクでは、さまざまな種類の原付を月額でレンタルできます。また、通勤・通学に原付を使いたい場合や、ツーリングの季節だけ原付を使いたいといった場合にも便利です。ぜひお近くの店舗でご相談ください。