原付の保険に高校生が加入する方法3選を解説

原付の保険に高校生が加入する方法3選を解説

原付には16歳から乗ることができるので、高校生(未成年)でも免許を取ることができます。

原付に乗る際に加入しておきたいのが、任意保険です。自賠責保険はバイクの購入と同時に加入しますが、補償範囲が限られているので任意保険にも加入することが推奨されます。

ただし、原付の任意保険の加入は契約行為にあたるため、原則的に加入できるのは18歳からです。

この記事では、高校生(未成年)が任意保険に加入する方法について解説します。ぜひ参考にしてみてください。

原付に必要な保険

バイクに乗る男性

原付には、16歳から乗ることが可能です。原付に乗るために必要な保険は自賠責保険ですが、自賠責保険は補償範囲が限られているため任意保険にも加入することが推奨されます。

自賠責保険で補償されるのは、逸失利益や慰謝料、葬儀費などがありますが、車両の損害(物損)に対する補償はされません。

相手の車両の損害に対して賠償を求められる場合や、自分の車両が損害を受ける可能性があるため、任意保険にも加入して補償の範囲を広げることが推奨されます。

バイク保険に入らないとどうなる?気になる保険の種類と補償内容をご紹介

高校生(未成年)でも保険に入れる?

バイクに乗る男性

高校生(未成年)で原付に乗りたい場合、保険に入れるのかどうか気になっている人も多いのではないでしょうか。

自賠責保険は、バイク購入と同時に加入しますが、任意保険は自分で加入する必要があります。保険などに対する契約行為ができるのは18歳からで、16歳、17歳といった未成年は単独では加入できませんが、条件を満たすことで加入が可能です。

高校生(未成年)が任意保険に加入するための方法を、次の章より解説します。

高校生(未成年)が原付の保険を契約する方法3選

高校生(未成年)が原付の保険を契約するための、以下の3つの方法を解説します。

  • 親が契約者となる
  • 親権者の同意を得る
  • 自動車保険の特約を利用する

親が契約者となる

1つ目の方法は、親が任意保険の契約者となり、本人は記名被保険者になる方法です。

契約者は、契約の名義となったり保険料を払ったりします。

記名被保険者が補償の対象となりますが、記名被保険者となれるのは、契約者本人、契約者の配偶者、契約者や配偶者の同居の親族のみとなります。友人や知人は対象外なため、注意が必要です。

親権者の同意を得る

2つ目の方法は、親権者の同意を得て高校生(未成年)本人が保険を契約する方法です。

親権者の同意を得ることで、未成年でも本人が契約できる場合があります。ただし、保険会社によるため確認が必要です。

本人が婚姻していたり結婚していたりする場合、法定代理人が不要になる場合もありますが、保険会社によって規定が異なるため確認しておきましょう。

自動車保険の特約を利用する

3つ目は、本人の家族が四輪自動車の自動車保険に加入している場合に、ファミリーバイク特約を利用するという方法です。

ファミリーバイク特約は、自動車保険の契約者の家族が運転する原付(125cc以下のバイク)に対し、対人・対物賠償について補償の範囲に含めると言うものです。ファミリーバイク特約に年齢条件はないため、未成年であっても補償の対象となります。

原付の任意保険に加入するメリット

高校生(未成年)が原付に乗る場合に任意保険に加入するメリットは、物損も補償の対象になるという点です。

自賠責保険で補償の対象となるのは、対人賠償のみです。人に怪我をさせた場合の賠償は自賠責保険の補償の対象となりますが、相手のバイクや自分のバイク、自分の怪我などは補償の対象にはなりません。ですが、任意保険はバイクや自分の怪我も補償の対象となるため、バイク事故による車両への損害に対して補償を受けるためにも、任意保険の加入がおすすめです。

ただし、任意保険には以下のようなデメリットもあります。

  • お金がかかる
  • 高校生(未成年)が加入する場合は、親が契約者となったり親の同意が必要となったりと、事務手続きが必要

デメリットはあるものの、補償内容を考えると入っておいた方がよいでしょう。必要な手続きや保険料を把握のうえ、手続きをすることが推奨されます。

まとめ

原付の任意保険に加入できるのは18歳からですが、親が契約者となる、親権者の同意を得る、自動車保険の特約を利用するといった方法で、高校生(未成年)でも加入が可能です。

万が一の事故や怪我、物損などに備えて、原付の免許取得を考えている場合はぜひ任意保険の加入も検討してみてください。

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