原付の税金を忘れてた!差し押さえや延滞金について解説

原付には、軽自動車税がかかり、毎年の支払いが必要になります。ですが、「うっかり払い忘れてしまった」「引っ越しの住所変更手続きを忘れていて納付書が届かなかった」など、税金を払い忘れてしまうこともあります。

軽自動車税を払わないでいると延滞金が発生したり、最悪の場合財産を差し押さえられたりする可能性もあるため、注意が必要です。

この記事では、原付の税金の支払いや、払い忘れてしまった時に起きること、財産の差し押さえまでの流れを解説します。ぜひ記事をしっかり読んで、税金を払い忘れないように気をつけましょう。

原付の税金を支払う時期

税金の支払いをするイメージ

原付を所有していると、「軽自動車税」が発生します。軽二輪バイクや小型二輪バイクを持っている場合は軽自動車税と自動車重量税を支払う必要がありますが、原付で支払う義務があるのは軽自動車税のみです。

軽自動車税は、一般的に5月末が納付期限となっています。自治体によっては6月が納付時期になっている場合もあります。期限の1ヶ月ほど前に納付書が送られてくるので、忘れずに支払うようにしましょう。

原付の税金の金額

軽自動車税の金額は、同じ原付でも排気量によって異なります。

原付一種(排気量50cc以下)の軽自動車税は、年額2,000円です。原付二種の場合は排気量によって税率が異なり、排気量50cc〜90cc以下の場合は年額2,000円。排気量90cc〜125cc以下の原付二種の軽自動車税は年額2,400円です。

種別 排気量 定格出力 税率(年額)
原付一種 排気量50cc以下 600w以下 2,000円
原付二種 排気量50cc〜90cc以下 600w~800w 2,000円
原付二種 排気量90cc〜125cc以下 800w~1000w 2,400円

原付の税金、払い忘れるとどうなる?

原付の税金を払い忘れると、さまざまなデメリットがあります。また、最終的に財産を差し押さえられる可能性もあるため注意が必要です。

原付の税金を払い忘れた際に起こることについて解説します。

  • コンビニでの支払いができなくなる
  • 延滞金が発生する
  • 財産を差し押さえられる可能性がある

コンビニでの支払いができなくなる

原付の税金は、コンビニや金融機関、自動車税事務所などで支払えます。原付の税金を払い忘れても、納付書の使用期限内であればコンビニで支払えますが、期限を過ぎると支払いができなくなります。

納付書の使用期限を過ぎてしまうと、窓口が空いている時間に金融機関や税事務所に行かなければならなくなるので注意しましょう。

延滞金が発生する

原付の税金を払い忘れると、期限を超過した分だけ延滞金が発生します。

延滞金は税金を滞納した日数で加算され、1,000円を超えた場合は支払い義務が生じます。通常よりも多く支払わなければならないうえに、滞納期間が長いほど延滞金が高くなるため、万が一払い忘れた場合でも放置せずすぐに払うことが重要です。

財産を差し押さえられる可能性がある

原付の税金を長期間払わずにいると、財産の差し押さえが行われる可能性があるため注意が必要です。

税金を支払わずに一定期間が過ぎると、督促状が発行されます。督促状が発行されても支払わない期間が続いた場合は、財産の差し押さえが行われます。

差し押さえの対象は、銀行の預貯金や給与、原付本体などがあります。差し押さえまでには督促状や催告状といった段階があるため、差し押さえになる前に必ず支払うようにしましょう。

原付の税金の払い忘れから滞納までの流れ

督促状が届いたイメージ

原付の税金を払い忘れると、督促状や催告状が発行され、それでも支払わないでいると財産の差し押さえが行われます。

まず、支払い期限から20日以上経過すると督促状が届きます。督促状を発行したにもかかわらず税金を支払わないと、次に催告状が届きます。催告状に記載された納付期限までに支払わないと、差し押さえ予告通知書が届き、通知書に記載されている納付期限までに支払わなかった場合、財産の差し押さえが行われます。

納付期限までに支払うのが基本ですが、うっかり払い忘れていたとしても、督促状や催告状の納付期限に従って必ず支払うようにしましょう。

原付の税金を払い忘れた場合の延滞金の計算方法

原付の税金を払い忘れた場合の延滞金は、以下の利率で計算されます。

  • 納付期限から1ヶ月まで:年2.4%
  • 納付期限から1ヶ月以上経過した場合:年8.7%

滞納期間が長ければ長いほど延滞金も高くなるため、払い忘れてしまった場合でも放置せず、すぐに支払うことが重要です。

原付の税金の支払いにおける注意点

原付の税金の支払いについて、注意しておきたい以下のポイントについて解説します。

  • 引っ越した場合は住所変更手続きをする
  • 払い忘れたらすぐに支払う

引っ越した場合は住所変更手続きをする

引っ越しをした場合は住所変更手続きを行い、ナンバープレートの返納手続きと新しいナンバープレートの取得を忘れずに行いましょう。

住所変更をしていないと、前の住所に納税通知書が送られる場合があります。納税通知書が現在の住所に届かず、納税を忘れてしまう可能性があるため、引っ越しをした場合は住所変更の手続きを必ず行うようにしましょう。

関連記事:引っ越しの際はバイクのナンバー変更が必要!必要書類や手続きの手順を解説

払い忘れたらすぐに支払う

税金の支払いを忘れてしまった場合でも、気づいた段階ですぐに支払うことが重要です。払い忘れると延滞金が発生し、余分に支払わなければならなくなってしまいます。

納付書の使用期限が過ぎるとコンビニで支払えなくなったり、長期間滞納すると財産を差し押さえられたりする場合もあります。うっかり払い忘れてしまった場合でもすぐに支払うことが重要です。

まとめ

原付の軽自動車税は、納付書が届いたら忘れずに支払うようにしましょう。万が一支払うのを忘れてしまった場合でも、放置すると延滞金がかかったり、長期間支払わないと財産を差し押さえられたりするため、すぐに支払うようにしましょう。

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