原付で走行する際は、原付特有のさまざまな交通ルールを遵守する必要があります。
特に、3車線ある道路でUターンをする際は、二段階右折を複数回行って迂回する必要があります。
この記事では、原付で3車線をUターンする方法や、守るべき交通ルールについて解説します。
Contents
片側2車線(3車線)を原付で走行する際のルール
原付で片側2車線(3車線)の道路を走行する際に遵守すべき、以下の交通ルールについて解説します。
- 一番左の車線を走行する
- 二段階右折を行う
- 交差点の交通ルールに従う
一番左の車線を走行する
原付で道路を走行する際には、一番左の車線を走行する必要があります。
原付には「キープレフト」と呼ばれるルールがあり、一番左の車線(第一通行帯)の左側を走行することが義務として定められています。
二段階右折を行う
右折をする際にも、原付独自のルールを守る必要があります。原付は、右折をする際は二段階右折を行います。
二段階右折とは、いったん交差点を渡ってから車両の向きを変えることです。
二段階右折は3車線以上ある道路の交差点で行う右折の方法です。3車線以上の交差点で右折をする際には必ず行いましょう。
3車線以上の道路でなくても、「原動機付自転車の右折方法」の標識が立っている交差点では、二段階右折が必要です。
交差点の交通ルールに従う
交差点によっては、二段階右折禁止の標識が立てられている場合もあります。
標識をよく確認し、交差点の交通ルールに従いましょう。
片側2車線(3車線)でUターンするには
原付で走行している際、気をつけたいのがUターンの方法です。
3車線以上ある交差点では、基本的に二段階右折を行う必要があります。3車線以上ある交差点でUターンをしたい場合は、二段階右折を数度行うか、迂回してUターンします。
原付でUターンレーンを走ること自体は違反ではありません。ただ、他の車両の通行の妨げとなる可能性があるため、二段階右折や迂回でUターンをすることが推奨されます。
迂回が難しい場合は、エンジンを切って歩行者として横断歩道を歩いて渡るというのも1つの方法です。
原付で走行する際に遵守すべき交通ルール
二段階右折以外に、原付で走行する際に遵守すべき以下の交通ルールについて解説します。
- 法定速度は30km/時
- 2人乗りは禁止
- 高速道路、自動車専用道路は走行禁止
法定速度は30km/時
原付で走行する際は、30km/時を超えないようにしましょう。原付の法定速度は30km/時と定められているので、法定速度を守って走行します。
道路の標識に法定速度が書いてあったとしても、原付の法定速度である時速30kmを遵守しましょう。
2人乗りは禁止
原付の乗員定員は1名です。2人乗りは禁止となっているため、2人乗りをしないようにしましょう。
バイクで2人乗りをするためには、普通自動二輪免許か大型自動二輪免許を取得して1年以上経過している必要があります。また、51cc以上かつ定員が2人のバイクでのみ2人乗りが可能です。
高速道路、自動車専用道路は走行禁止
原付では、高速道路や自動車専用道路を走行することはできません。
原付二種の場合は、法定速度が60km/時、2人乗り可能、二段階右折不要といったメリットがあります。原付二種の免許取得を視野に入れるのも1つの方法です。
まとめ
原付で3車線(片側2車線)をUターンする際は、二段階右折を複数回行って迂回する必要があります。
また、法定速度は30km/時、2人乗り禁止、高速道路、自動車専用道路は走行禁止といった交通ルールがあるため、遵守するようにしましょう。
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